相続と法律(全145問中74問目)
No.74
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、()である。- 3分の1
- 2分の1
- 3分の2
2015年5月試験 問56
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正解 2
問題難易度
肢17.3%
肢274.7%
肢318.0%
肢274.7%
肢318.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「妻Bさん」と「子」の2人です。配偶者と子が法定相続人になるケースでは、配偶者への配分割合は2分の1です。したがって「妻Bさん」の法定相続分は2分の1になります。したがって[2]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 1/2
・子 … 1/2
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