相続と法律(全145問中71問目)
No.71
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2015年9月試験 問26
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正解
問題難易度
○75.4%
×24.6%
×24.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺言は、主として相続財産の権利義務の帰属について遺言者の意思を表示するものであり、遺言者の死亡の時から効力が生じます。遺言者の死亡前には何の法律的な権利も発生しません。作成した遺言は、いつでも全部または一部を撤回することができることになっているからです。したがって記述は[適切]です。
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