相続財産の評価(不動産以外)(全28問中7問目)

No.7

取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価額を、評価会社と事業内容が類似した上場会社の株価および配当金額、利益金額、純資産価額を基にして算出する方式である。
2020年1月試験 問30

正解 

問題難易度
50.2%
×49.8%

解説

取引相場のない株式の相続税評価額の評価方式としては以下の3種類があり、どの方式を用いるかは以下のチャートのように決定されます。
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類似業種比準方式
事業内容が類似する上場企業の業種の株価をもとに評価する方式で、原則として大会社に適用される。
●1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3要素を比較し算出する
純資産価額方式
課税時期における相続税評価額による純資産価額をもとに評価する方式で、原則として小会社に適用される。
●純資産価額から法人税等相当額を差し引いて算出する
配当還元方式
配当実績をもとに評価する特例的な方式
●過去2年間の配当平均額を一定の利率(10%)で還元して算出する
記述は、類似業種比準方式を説明した文ですので[誤り]です。