贈与と税金(全109問中67問目)
No.67
暦年課税による贈与税は、受贈者ごとではなく、贈与者ごとに1年間に贈与した財産の価額を合計し、そこから非課税財産を控除して課税価格を算出する。2014年5月試験 問27
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正解
問題難易度
○49.0%
×51.0%
×51.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の計算方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税は、その年に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
暦年課税による贈与税は、贈与者ごとではなく、受贈者ごとに計算されます。例えば、ある年に、AさんからCさんに100万円、BさんからCさんに100万円の贈与があった場合、Cさんの贈与税価額は200万円になり、基礎控除額110万円を控除した90万円に対して贈与税が課税されます。
したがって記述は[誤り]です。
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