相続と法律(全145問中62問目)
No.62
自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を()に提出して、その検認を請求しなければならない。- 公証役場
- 家庭裁判所
- 法務局
2016年5月試験 問59
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正解 2
問題難易度
肢115.2%
肢280.7%
肢34.1%
肢280.7%
肢34.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
自筆証書遺言は、遺言者が文書の全てを自分で手書きし、署名押印する遺言です。この方式では遺言書の偽造・変造を防止するために、相続開始時に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などその時点における遺言書の内容を明確にする手続きです。したがって[2]が適切です。
2019年1月1日より、自筆証書遺言に添付する財産目録についてはパソコンでの作成や預金通帳のコピーでもOKとなりました。
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