相続と税金(全120問中58問目)
No.58
相続税における遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人に1人の実子と3人の養子がいる場合、「法定相続人の数」に被相続人の養子を()。- 1人まで含めることができる
- 2人まで含めることができる
- 含めることはできない
2016年9月試験 問57
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正解 1
問題難易度
肢167.9%
肢224.0%
肢38.1%
肢224.0%
肢38.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。また、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。上記の条件に従えば、実子が1人いる設問のケースでは、遺産に係る基礎控除額の計算上の法定相続人の数に算入できる養子の数は1人です。したがって[1]が適切です。
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