相続と法律(全145問中55問目)
No.55
遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長女および二女の合計3人である場合、二女の遺留分の金額は()となる。- 1,500万円
- 2,250万円
- 4,500万円
2017年1月試験 問57
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正解 2
問題難易度
肢110.4%
肢264.1%
肢325.5%
肢264.1%
肢325.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。各人の遺留分の計算方法は法定相続分の考え方と同じです。設問のケースでは配偶者が1/2、長女と二女が「1/2×1/2=1/4」ずつになります。遺留分全体は遺留分算定基礎財産の2分の1なので「1億8,000万円÷2=9,000万円」です。各人の遺留分はこの9,000万円に法定相続分を乗じて求めます。
- 配偶者 … 9,000万円×1/2=4,500万円
- 長女 … 9,000万円×1/4=2,250万円
- 二女 … 9,000万円×1/4=2,250万円
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