相続と税金(全120問中54問目)
No.54
2023年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、()である。- 4,800万円
- 5,400万円
- 6,000万円
2017年5月試験 問58
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正解 2
問題難易度
肢118.0%
肢257.8%
肢324.2%
肢257.8%
肢324.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
遺産に係る基礎控除額は、以下の式で計算します。3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。また、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。
設問のケースでは、実子2人がいるので上記の式の法定相続人の数に加えられる養子は1人です。すなわち法定相続人の数を4人として計算します。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
したがって[2]が適切です。
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