相続と税金(全120問中52問目)

No.52

相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
2017年5月試験 問29

正解 

問題難易度
25.4%
×74.6%

解説

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。

具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。
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孫は被相続人と2親等の血族にあたりますが、代襲相続人である場合は相続税額の2割加算の対象外になります。したがって記述は[誤り]です。

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