相続と法律(全145問中44問目)
No.44
被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。2018年5月試験 問27
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正解
問題難易度
○39.0%
×61.0%
×61.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。相続人に配偶者がいない場合は、相続人の「子」が第1順位で相続人となります。子がいなければ「直系尊属」、どちらもいなければ「兄弟姉妹」が相続人となります。設問のケースでは、子1人、母1人なので、第1順位である子が単純に遺産全額を相続します。
したがって記述は[誤り]です。
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