相続と法律(全145問中41問目)

No.41

相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
2018年9月試験 問26

正解 

問題難易度
85.3%
×14.7%

解説

養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので、相続において養子と実子は同等に扱われます。また、嫡出子と嫡出でない子も同等です。昔は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1でしたが、最高裁で違憲であると判断がされたことにより改正されています。

したがって記述は[適切]です。

※嫡出子とは、法律上の婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子です。一方、嫡出でない子(非嫡出子)とは、典型的には愛人関係や不倫関係にある男女間に生まれた子などです。