贈与と税金(全109問中41問目)
No.41
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるためには、受贈者は、贈与を受けた(①)において18歳以上であり、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が(②)でなければならない。- ① 日の属する年の1月1日 ② 2,000万円以下
- ① 日 ② 2,000万円以下
- ① 日の属する年の1月1日 ② 3,000万円以下
2018年5月試験 問57
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正解 1
問題難易度
肢158.6%
肢211.1%
肢330.3%
肢211.1%
肢330.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とは、住居の購入資金を直系尊属(父母や祖父母)からの贈与により取得した場合に、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。この制度では、受贈者が贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上であり、かつ、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが適用要件となっています。したがって[1]の組合せが適切です。広告