相続と税金(全120問中37問目)
No.37
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されない。2019年9月試験 問30
広告
正解
問題難易度
○77.2%
×22.8%
×22.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。法律上の婚姻関係にある配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます(内縁の妻は適用を受けられません)。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円となる場合であっても、所轄の税務署長に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。
したがって記述は[適切]です。
広告