相続と法律(全145問中37問目)
No.37
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、()である。![57.png/image-size:344×117](kakomon/2019_9/img/57.png)
- 4分の1
- 3分の1
- 2分の1
2019年9月試験 問57
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正解 1
問題難易度
肢178.7%
肢212.1%
肢39.2%
肢212.1%
肢39.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
![6/300.png/image-size:540×220](/kakomon/img/6/300.png)
設問のケースでは、まず存命中の配偶者(妻Bさん)が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。さらに第2順位の父母も既に死亡しています。このため第3順位に当たる「弟Cさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と兄弟姉妹の組が法定相続人になるケースにおける法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。したがって、弟Cさんの法定相続分は4分の1となります。
[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん … 3/4
・弟Cさん … 1/4
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