相続と法律(全145問中35問目)
No.35
下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,000万円であり、相続人が合計4人である場合、二男Eさんの遺留分の金額は、()となる。- 750万円
- 1,125万円
- 1,500万円
2020年1月試験 問59
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正解 1
問題難易度
肢156.0%
肢29.8%
肢334.2%
肢29.8%
肢334.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。各人の遺留分の計算方法は法定相続分の考え方と同じです。設問のケースにおける法定相続分は、配偶者である妻Bさんが1/2、長男、長女および二男が「1/2×1/3=1/6」ずつになります。遺留分全体は遺留分算定基礎財産の2分の1なので「9,000万円÷2=4,500万円」です。各人の遺留分はこの4,500万円に法定相続分を乗じて求めます。
- 妻Bさん … 4,500万円×1/2=2,250万円
- 長男Cさん … 4,500万円×1/6=750万円
- 長女Dさん … 4,500万円×1/6=750万円
- 二男Eさん … 4,500万円×1/6=750万円
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