相続と税金(全120問中34問目)
No.34
2023年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子3人の計4人である場合、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、()となる。- 5,000万円
- 5,400万円
- 5,800万円
2020年1月試験 問60
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正解 2
問題難易度
肢115.2%
肢276.8%
肢38.0%
肢276.8%
肢38.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
遺産に係る基礎控除額は以下の式で計算します。3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人は配偶者と子3人の合計4人なので、遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
したがって[2]が適切です。
※計算式は単純ですが、法定相続人の人数が法定相続分や遺留分算出の際と異なることがあるので注意が必要です。法定相続分や遺留分においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。また、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、そうでなければ2名までに制限されています。
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