相続と法律(全145問中34問目)
No.34
被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。2020年1月試験 問28
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正解
問題難易度
○79.5%
×20.5%
×20.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。設問のケースは「配偶者と直系尊属」に該当するので、法定相続分は、妻Bさん:3分の2、母Cさん:3分の1 になります。したがって記述は[適切]です。
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