相続と法律(全145問中34問目)

No.34

被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
2020年1月試験 問28

正解 

問題難易度
79.5%
×20.5%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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設問のケースは「配偶者と直系尊属」に該当するので、法定相続分は、妻Bさん:3分の2、母Cさん:3分の1 になります。したがって記述は[適切]です。