不動産の相続対策(全34問中33問目)

No.33

相続税の財産評価上、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた()について、小規模宅地等の区分に応じて定められた割合により、課税価格に算入すべき価額を減額できる。
  1. 宅地等
  2. 建物
  3. 宅地等および建物
2010年1月試験 問60

正解 1

問題難易度
肢145.0%
肢214.5%
肢340.5%

解説

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、相続開始時点で被相続人の事業用または居住用で使用されていた宅地のうち、一定面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき額を減額する制度です。なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

この特例により相続税の課税価格が減額されるのは宅地(土地)のみです。したがって[1]が適切です。