相続と税金(全120問中33問目)

No.33

被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の()加算の対象となる。
  1. 1割
  2. 2割
  3. 3割
2020年1月試験 問58

正解 2

問題難易度
肢116.1%
肢275.4%
肢38.5%

解説

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の納めるべき相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。

したがって()には2割が入ります。

具体的には、次のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。
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養子縁組をすると養親と親子関係(1親等)になるので、孫は被相続人の子として法定相続人となります。しかし、養子縁組としたとしても代襲相続人でない孫は相続税額の2割加算の対象になることに注意しましょう。

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