相続と税金(全120問中31問目)

No.31

相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、()万円に()未満の法定相続人が()に達するまでの年数を乗じて算出する。
  1. ① 10  ② 18歳
  2. ① 5  ② 20歳
  3. ① 10  ② 20歳
2020年9月試験 問58

正解 1

問題難易度
肢121.7%
肢210.2%
肢368.1%

解説

相続税の未成年者控除とは、相続または遺贈により財産を取得した人が、未成年者の場合に適用される控除です。未成年者控除額は、10万円にその人が18歳に達するまでの年数(1年未満の期間は切り上げて1年)を乗じて計算します。

 未成年者控除額=(18歳-相続開始年齢)×10万円

したがって[1]の組合せが適切です。