相続と税金(全120問中31問目)
No.31
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、(①)万円に(②)未満の法定相続人が(②)に達するまでの年数を乗じて算出する。- ① 10 ② 18歳
- ① 5 ② 20歳
- ① 10 ② 20歳
2020年9月試験 問58
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正解 1
問題難易度
肢121.7%
肢210.2%
肢368.1%
肢210.2%
肢368.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の未成年者控除とは、相続または遺贈により財産を取得した人が、未成年者の場合に適用される控除です。未成年者控除額は、10万円にその人が18歳に達するまでの年数(1年未満の期間は切り上げて1年)を乗じて計算します。未成年者控除額=(18歳-相続開始年齢)×10万円
したがって[1]の組合せが適切です。
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