相続と税金(全120問中29問目)

No.29

相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
2020年9月試験 問29

正解 

問題難易度
30.0%
×70.0%

解説

被相続人から承継した債務や相続人が負担した債務の金額がある場合、相続税の課税価格の計算上、各人が取得した相続財産の価額から控除されます。これが「債務控除」です。

相続税の計算において債務控除の対象となる債務は、「相続人が承継した債務」「相続開始時に確定している未納の税金」「葬式費用」などに限られています。ただし、相続財産のうち、墓地・墓石・仏壇・仏具や、公益性のある事業に供する財産については非課税財産として扱われるため、これらに係る未払い金は債務控除の対象外とされています。

したがって記述は[誤り]です。

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