相続と法律(全145問中26問目)

No.26

養子には、普通養子と特別養子があり、普通養子は養子縁組により実方の父母との親族関係が終了しない。
2021年5月試験 問28

正解 

問題難易度
81.5%
×18.5%

解説

養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に法律上の親子関係を設定する制度です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
普通養子縁組
養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のこと。主に"家"存続や親のためを目的とする。
特別養子縁組
養子が実父母との親子関係を戸籍上も断ち切り、養父母との親子関係をつくる縁組のこと。子どもの福祉、利益を図ることを目的とする。
普通養子縁組では、養子縁組後も実父母との親子関係が存続します。したがって記述は[適切]です。