贈与と法律(全21問中21問目)

No.21

贈与税の課税において、停止条件付贈与により受贈者が受け取った財産の取得時期は、その贈与契約をした時である。
2009年9月試験 問28

正解 

問題難易度
36.9%
×63.1%

解説

贈与契約には、口頭や書面による贈与、停止条件付贈与などがあります。

停止条件付贈与は、原則として、その条件が成就したときにその効力が生じる贈与のことです。贈与契約時に定めた一定の条件を満たすまで、法的な効果の発生を停止させることができます。条件が整わなければ贈与は行われません。
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停止条件付贈与における財産の取得時期は、条件の成就時点になります。したがって記述は[誤り]です。