不動産の相続対策(全34問中20問目)

No.20

2023年中に開始した相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定事業用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、()までの部分である。
  1. 200㎡
  2. 330㎡
  3. 400㎡
2016年5月試験 問60

正解 3

問題難易度
肢117.7%
肢223.4%
肢358.9%

解説

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、相続開始時点で被相続人の事業用または居住用で使用されていた宅地のうち、一定面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき額を減額する制度です。なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

税法では各区分ごとの要件が細かく定められていますが、FP3級では主に適用区分ごとの限度面積・減額割合が問われるので、その部分のみを抜粋します。
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「特定事業用宅地等」は、評価額のうち400㎡までの部分について80%が減額されます。したがって[3]が適切です。