贈与と税金(全109問中20問目)

No.20

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき()までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、()が限度となる。
  1. ① 1,000万円  ② 500万円
  2. ① 1,500万円  ② 500万円
  3. ① 1,500万円  ② 1,000万円
2021年9月試験 問57

正解 2

問題難易度
肢117.4%
肢267.0%
肢315.6%

解説

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して教育資金を贈与した際に、受贈者1人につき最大1,500万円(学校以外に支払われる金銭については500万円が限度)まで贈与について贈与税が非課税となる制度です。この特例の適用を受ける受贈者は、前年の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。

非課税となる教育資金には、学校へ支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事代、入学試験検定料、学用品の購入費、修学旅行費、通学定期券代なども含まれます。

したがって[2]の組合せが適切です。
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