相続と法律(全145問中145問目)
No.145
遺留分を有する相続人の遺留分に係る侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から(①)、またはこれを知らなくても相続開始の時から(②)を経過した時に時効にかかる。- ① 3カ月 ② 5年
- ① 10カ月 ② 7年
- ① 1年 ② 10年
2008年5月試験 問58
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正解 3
問題難易度
肢141.0%
肢28.6%
肢350.4%
肢28.6%
肢350.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺留分侵害額請求権とは、遺言や遺産分割で遺留分が侵害された際に、侵害された財産を取り戻すための制度です。遺留分を侵害された相続人は、受遺者や受贈者に対して侵害された財産額に相当する金銭の支払いを請求をすることができます。遺留分侵害額請求権は、相続を開始を知ったときから1年、相続の開始から10年を経過すると消滅するので、期限内に行使する必要があります。遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が他の相続人に意思表示することで足りますが、当事者間で折り合いがつかない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
したがって、①1年、②10年 となる[3]の組合せが適切です。
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