相続と法律(全145問中143問目)
No.143
遺産の分割において、いわゆる代償分割とは、共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した者が、他の共同相続人などに対して債務を負担する方法である。2008年5月試験 問30
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正解
問題難易度
○80.3%
×19.7%
×19.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺産分割には次の3つの方法があります。- 現物分割
- 実際の遺産をそのまま分ける方法
- 換価分割
- 遺産の全部または一部を売却して、その代金を相続人で分ける方法
- 代償分割
- 特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人へは自己の財産(現金など)などを代わりに支払う方法
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