相続と法律(全145問中143問目)

No.143

遺産の分割において、いわゆる代償分割とは、共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した者が、他の共同相続人などに対して債務を負担する方法である。
2008年5月試験 問30

正解 

問題難易度
80.3%
×19.7%

解説

遺産分割には次の3つの方法があります。
現物分割
実際の遺産をそのまま分ける方法
換価分割
遺産の全部または一部を売却して、その代金を相続人で分ける方法
代償分割
特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人へは自己の財産(現金など)などを代わりに支払う方法
したがって記述は[適切]です。