相続と法律(全145問中142問目)
No.142
相続人が、配偶者と兄である場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が(①)、兄が(②)となる。- ① 2分の1 ② 2分の1
- ① 3分の2 ② 3分の1
- ① 4分の3 ② 4分の1
2008年9月試験 問58
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正解 3
問題難易度
肢112.5%
肢214.4%
肢373.1%
肢214.4%
肢373.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。設問のケースは「配偶者と兄弟姉妹」に該当するので、法定相続分は、配偶者:4分の3、兄:4分の1 になります。したがって[3]の組合せが適切です。
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