相続と法律(全145問中132問目)

No.132

自筆証書遺言は、証人2人以上が立会い、遺言者の口述をもとに公証人がそれを筆記するなど、民法に定める方式に従って作成される遺言である。
2009年9月試験 問27

正解 

問題難易度
29.8%
×70.2%

解説

自筆証書遺言は、遺言者が全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自分で手書きし、署名押印する方法で作成される遺言です。自分だけで作成できるのでコストがあまり掛からない手軽さがメリットです。自筆証書遺言の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受ける必要があります。

設問の記述は公正証書遺言を説明したものです。したがって記述は[誤り]です。
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