相続と法律(全145問中131問目)
No.131
成年後見制度は、認知症の高齢者などの判断能力が不十分な成年者を保護するための制度であり、これらの人が、財産管理についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難な場合や、悪徳商法などの被害にあうおそれがある場合などに用いられている。2009年9月試験 問26
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正解
問題難易度
○89.9%
×10.1%
×10.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人々を、社会的に支援する制度です。財産管理や諸々の協議および不利な契約、悪徳商法などに係る不利益から、判断能力が不十分な成年者を保護することを目的としています。成年後見人に選ばれた人は、被後見人の生活・医療・福祉などの身の回りの事柄に目を配りながら保護・支援を行います。したがって記述は[適切]です。
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