相続と法律(全145問中130問目)
No.130
下記の親族関係図において、すでに死亡していた二男の代襲相続人である孫Aの法定相続分を計算すると、()となる。- 1/2×1/2=1/4
- 1/2×1/3=1/6
- 1/2×1/2×1/2=1/8
2010年1月試験 問56
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正解 3
問題難易度
肢118.3%
肢214.5%
肢367.2%
肢214.5%
肢367.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。また図中の「二男」は既に死亡してますが、その子供である「孫A」「孫B」がいるので、「二男」の法定相続分は「孫A」と「孫B」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「妻」「長男」「孫A」「孫B」の4人です。
配偶者と子が法定相続人になるケースでは、子の割合は2分の1です。
子の法定相続分 … 遺産総額の1/2
さらに、この2分の1は被相続人の2人の子に均等に配分されるため、各子の法定相続分は4分の1になります。
子1人の法定相続分 … 1/2×1/2=1/4
そして孫2人は「二男」の法定相続分である4分の1を半分ずつ分け合うので、「孫A」の法定相続分は8分の1になります。
孫1人の法定相続分 … 1/4×1/2=1/8
したがって[3]の計算式が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・配偶者 … 1/2
・長男 … 1/2×1/2=1/4
・孫A(代襲相続) … 1/2×1/2×1/2=1/8
・孫B(代襲相続) … 1/2×1/2×1/2=1/8
代襲相続 … 本来相続を受けるベき、被相続人の子または兄弟が亡くなっているときに、その子や孫が代わりに法定相続人となる制度
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