相続財産の評価(不動産以外)(全28問中13問目)
No.13
上場株式の相続税評価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価した価額と、その課税時期の属する月以前2カ月間の毎日の最終価格の平均額のうちいずれか高い価額となる。2018年1月試験 問29
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正解
問題難易度
○20.1%
×79.9%
×79.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
相続により取得した上場株式の相続税評価額は、以下の4つの価格のうち最も低い金額を基準に計算します。- 課税時期の終値
- 課税時期の月の毎日の終値の平均
- 課税時期の月の前月の毎日の終値の平均
- 課税時期の月の前々月の毎日の終値の平均
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