贈与と法律(全21問中13問目)
No.13
民法の規定によれば、親族とは、(①)親等内の血族、配偶者および(②)親等内の姻族をいう。- ① 6 ② 3
- ① 4 ② 2
- ① 3 ② 6
2017年5月試験 問56
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正解 1
問題難易度
肢150.7%
肢220.8%
肢328.5%
肢220.8%
肢328.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
民法では、法律上の親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めています。したがって[1]の組合せが適切です。