相続と法律(全145問中129問目)
No.129
普通方式の遺言のうち、自筆証書遺言は、証人の立会の必要がなく、自分1人の秘密にできること、内容が明確で無効となるおそれがないこと、検認の手続は不要で特別な費用はかからないことなどの長所がある。2010年1月試験 問26
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正解
問題難易度
○21.4%
×78.6%
×78.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
自筆証書遺言は、遺言者が文書の全てを自分で手書きし、署名押印する方法で作成された遺言です。設問の記述の正誤を確認します。
- 証人の立会の必要がなく
- 正しい。証人の立会いは不要です。
- 自分1人の秘密にできること
- 正しい。遺言者だけで作成し、作成後は自身で保管するので内容を秘密にできます。
- 内容が明確で無効となるおそれがないこと
- 誤り。内容に不備があった場合には無効になることもあります。
- 検認の手続は不要
- 誤り。自筆証書遺言の存在を知った遺族は、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりません。
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