相続と法律(全145問中121問目)
No.121
下記の親族関係図において、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は()である。- 1,800万円
- 3,000万円
- 4,800万円
2011年1月試験 問59
広告
正解 3
問題難易度
肢115.6%
肢216.8%
肢367.6%
肢216.8%
肢367.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺産に係る基礎控除額は以下の式で計算します。3,000万円+600万円×法定相続人の数
まず誰が法定相続人になるかを考えます。法定相続人の考え方ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして第1順位の子がいるので、法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・長女Dさんの3人です。法定相続人の数は3人なので遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
したがって[3]が適切です。
広告