相続と税金(全120問中116問目)

No.116

被相続人の配偶者が、相続または遺贈により財産を取得し、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の実際取得額(課税価格)が、相続税の課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額までであれば相続税は課されず、また法定相続分相当額を超えたとしても()万円までであれば相続税は課されない。
  1. 1億5,000
  2. 1億6,000
  3. 1億7,000
2008年9月試験 問59

正解 2

問題難易度
肢125.8%
肢272.5%
肢31.7%

解説

被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産については、その取得した財産の価格が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続税が課されないことになっています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。

法律上の婚姻関係にある配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円となる場合であっても、所轄の税務署長に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。

したがって[2]が適切です。