相続と税金(全120問中114問目)

No.114

相続人が、個人から香典を受け取った場合、社会通念上相当と認められるものについては贈与税は課されない。
2008年9月試験 問26

正解 

問題難易度
83.5%
×16.5%

解説

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税の課税対象外です。なお、贈与税の課税対象外となっている関係から、香典返しの費用は相続税法上の葬式費用とは認められず債務控除の対象外となっています。

したがって記述は[適切]です。