相続と法律(全145問中111問目)
No.111
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を口述し、それを公証人が筆記して作成されるもので、作成された遺言書は公証人役場に保管される。2011年9月試験 問26
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正解
問題難易度
○40.0%
×60.0%
×60.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
設問の記述は公正証書遺言の作成方法を説明したものです。秘密証書遺言は、遺言者が署名押印し封印した遺言書に、公証人が日付等を記入する遺言です。公証人による証明という点では公正証書遺言と同じですが、秘密証書遺言には内容を秘密にしたまま存在だけを証明できる利点があります。また自筆証書遺言とは異なり、代筆やパソコンによる作成も認められています。
したがって記述は[誤り]です。
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