相続と税金(全120問中110問目)

No.110

相続税の課税価格の計算上、()は葬式費用として債務控除の対象となる。
  1. 埋葬、火葬、納骨などの費用
  2. 香典返戻費用
  3. 墓碑および墓地の買入費
2009年5月試験 問58

正解 1

問題難易度
肢185.9%
肢29.4%
肢34.7%

解説

相続税の計算において、相続人が負担した被相続人の葬式費用は相続価額から控除できます。しかし、次に掲げる費用および債務は、税法上、葬式費用と認められていないため債務控除の対象外になります。
  • 香典返戻費用
  • 墓地・墓石・仏壇・仏具の買入または借入費用
  • 初七日や法事などの法会に要する費用
  • 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
被相続人の葬式に係る費用のうち債務控除の対象となるのは、「埋葬・火葬・納骨の費用」「葬式に際し被相続人施与した金品に要した費用」「葬式に伴う前後の出費」などに限られます。選択肢の中では[1]だけが債務控除の対象となります。