相続と法律(全145問中110問目)
No.110
下記の〈親族関係図〉において、妻Bさんの法定相続分は、()である。- 4分の1
- 2分の1
- 3分の2
2012年1月試験 問56
広告
正解 2
問題難易度
肢18.9%
肢278.0%
肢313.1%
肢278.0%
肢313.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。すなわち法定相続人は「妻B」と「子」の2人です。配偶者と子が法定相続人になるケースにおける配偶者の法定相続分は2分の1です。したがって[2]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・妻B … 1/2
・子 … 1/2
広告