相続と税金(全120問中109問目)

No.109

相続税の納税義務者が延納の許可を受けるためには、納付すべき相続税額が50万円を超えていなければならない、という要件がある。
2009年5月試験 問28

正解 

問題難易度
26.0%
×74.0%

解説

相続税の納付は原則として金銭による一括納付ですが、納付すべき相続税額が10万円超の場合、申告期限までに申請書を提出し認められれば延納による納付ができます。さらに延納の許可を受けた相続税額は、申告期限までに申請書を提出し、許可を受けることで、金銭納付を困難とする金額を限度に物納へ変更することができます。

相続税の納付において、延納の許可を受けるために必要な相続税額は10万円超です。したがって記述は[誤り]です。