相続と税金(全120問中108問目)

No.108

相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人の兄弟である場合、兄弟に係る相続税額は、その者について算出された相続税額に2割相当の金額を加算した金額となる。
2009年5月試験 問27

正解 

問題難易度
68.1%
×31.9%

解説

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。

具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。
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被相続人とその兄弟は2親等の血族にあたるので相続税額2割加算の対象者になります。したがって記述は[適切]です。