贈与と税金(全109問中108問目)

No.108

贈与により財産を取得した個人が、財産取得時において日本国内に住所を有している場合、その取得した財産が日本国内にあれば贈与税の課税対象となるが、取得した財産が国外にあれば贈与税の課税対象とはならない。
2008年5月試験 問26

正解 

問題難易度
31.5%
×68.5%

解説

贈与者・受贈者及び課税対象となる財産は次のように区分されています。
6/409.png/image-size:532×302
上図のように、受贈者が財産取得時に日本国内に住所を有している場合、贈与者の国籍・住所の有無を問わず国内財産・国外財産のどちらであっても贈与税の課税対象となります。

したがって記述は[誤り]です。