相続と税金(全120問中107問目)
No.107
生命保険の契約者、被保険者および保険料負担者が被相続人である生命保険契約において、相続人が保険金を受け取った場合、その保険金は受取人固有の財産とされるため、相続税の課税対象とはならない。2009年5月試験 問26
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正解
問題難易度
○29.6%
×70.4%
×70.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。設問の事例は、保険料負担者(契約者)=被保険者なので、相続人が受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になります。したがって記述は[誤り]です。
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