贈与と税金(全109問中107問目)
No.107
個人が贈与税の課税対象となる財産の贈与を受けた場合、暦年課税では、贈与税の配偶者控除の適用を受けなければ、その年中に受けた財産の価格の合計額が()万円まで、贈与税は課されない。- 110
- 150
- 200
2008年9月試験 問56
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正解 1
問題難易度
肢184.7%
肢28.4%
肢36.9%
肢28.4%
肢36.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の計算方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税は、その年に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって[1]が正解です。
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