相続と税金(全120問中106問目)

No.106

相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、()については、差し引くことができない。
  1. 銀行等からの借入金
  2. 被相続人の所得税の未納分
  3. 墓地購入の未払代金
2009年9月試験 問58

正解 3

問題難易度
肢16.4%
肢214.5%
肢379.1%

解説

被相続人から承継した債務や相続人が負担した債務の金額がある場合、相続税の課税価格の計算上、各人が取得した相続財産の価額から控除されます。これが「債務控除」です。

相続税の計算において債務控除の対象となる債務は、「相続人が承継した債務」「相続開始時に確定している未納の税金」「葬式費用」などに限られています。ただし、相続財産のうち、墓地・墓石・仏壇・仏具や、公益性のある事業に供する財産については非課税財産として扱われるため、これらに係る未払い金は債務控除の対象外とされています。

銀行からの借入金、未納の所得税はともに債務控除の対象となりますが、墓地購入に係る未払代金は債務控除対象外なので、課税価額から差し引くことができません。したがって[3]が適切です。

この問題と同一または同等の問題