相続と税金(全120問中105問目)
No.105
相続税の計算において生命保険金等の非課税限度額を算定するときや、遺産に係る基礎控除額を算定するときに用いられる「法定相続人の数」に含めることのできる養子の数は、原則として下記の表のとおり制限される。- 被相続人に実子がいる場合 ……(①)
- 被相続人に実子がいない場合 …(②)
- ① 1人 ② 1人
- ① 1人 ② 2人
- ① 2人 ② 2人
2009年9月試験 問57
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正解 2
問題難易度
肢18.9%
肢286.1%
肢35.0%
肢286.1%
肢35.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は、被相続人に実子がいれば1名まで、実子がいない場合でも2名までに制限されています。また法定相続分や遺留分の計算においては、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますが、相続税の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。したがって①には1人、②には2人が入ります。
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