相続と法律(全145問中103問目)
No.103
公正証書遺言の方式により遺言書を作成する場合、証人の立会は不要である。2012年9月試験 問30
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正解
問題難易度
○17.9%
×82.1%
×82.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。自筆証書遺言および秘密証書遺言では、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言については偽造や変造のおそれがないため検認手続が不要です。したがって記述は[誤り]です。
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