贈与と税金(全109問中101問目)

No.101

個人である債務者が対価を支払わないで個人である債権者から債務の免除を受けた場合には、その債務者は債務免除に係る金額を債権者から贈与により取得したものとみなされ、原則として贈与税の課税対象とされる。
2009年9月試験 問29

正解 

問題難易度
71.4%
×28.6%

解説

対価を支払わないで、または著しい低い対価で債務の免除を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除した人から当該金額を贈与により取得したとみなされ、贈与税の課税対象となります。

したがって記述は[適切]です。

ただし、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になったときに債務の免除を受けた場合には、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税の課税対象となりません。