相続と法律(全145問中10問目)
No.10
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、()となる。- 1,000万円
- 2,000万円
- 4,000万円
2023年5月試験 問58
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正解 2
問題難易度
肢16.3%
肢266.8%
肢326.9%
肢266.8%
肢326.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
遺留分とは、遺族の生活保障を考慮し、相続財産の一定割合を一定範囲の相続人に留保する制度です。遺留分が認められている遺族とその割合は次のとおりです。各人の遺留分の計算方法は法定相続分の考え方と同じです。設問のケースにおける法定相続分は、配偶者が1/2、3人の子がそれぞれ「1/2×1/3=1/6」ずつになります。遺留分全体は遺留分算定基礎財産の2分の1なので「2億4,000万円÷2=1億2,000万円」です。各人の遺留分はこの1億2,000万円に法定相続分を乗じて求めます。
- 妻B … 1億2,000万円×1/2=6,000万円
- 長男C・二男D・長女E … 各 1億2,000万円×1/6=2,000万円
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